デジタル契約や電子契約では印紙税を払わなくていいと聞いたのですが本当ですか? 2019.12.03 印紙税の課税は、印紙税の対象を「書面の文書」と定めています。デジタル契約や電子契約で作成した「電子文書」はこの「課税文書」にあたらず、印紙税対象外と考えられているのが一般的です。 参考:印紙税法第2条
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